技能実習受入についての詳細 ※2018年6月現在
技能実習期間
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
対象となる実習生
- 18歳以上の外国人
- 実習終了後母国へ帰り、習得した技術を活かせる業務に就く予定がある者
- 母国で研修困難な技術を習得する為、日本で技能実習を受ける必要がある者
- 送り出し先の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験がある者
技能実習の区分
技能実習の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに以下の3つに分けられます。
- 入国後1年目の技能を修得する活動(第1号技能実習)
- 2・3年目の技能に習熟するための活動(第2号技能実習)
- 4・5年目の技能に熟達する活動(第3号技能実習)
技能実習生受け入れの流れ
企業単独型 | 団体監理型 | |
入国1年目 (技能等を習得) | 第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に習熟) | 第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
入国前 | 1年目 | 2・3年目 | 4・5年目 | |
1カ月 | 組合加入 | 入国・集合研修 | 実習2号移行 | 実習2号更新 |
2カ月 | 受入相談 | 企業にて技能実習開始 | ||
3カ月 | 面接・申請書類作成 | |||
4カ月 | ||||
5カ月 | JITCO提出 | |||
6カ月 | 入管申請 | |||
7カ月 | 本邦外集合研修 | |||
8カ月 | 在留資格許可証交付 | |||
9カ月 | 資格変更事前申請 | 技能習得状況評価 | 技能習得状況評価 | |
10カ月 | 実習2号移行申請 | 実習2号更新申請 | ||
11カ月 | 技能試験 | |||
12カ月 | 技能試験合否 | 帰国 |
基本人数枠 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人 | 常勤職員総数の1/20 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
【例】 従業員(事務員は除く)30人以下の企業の場合
※雇用企業が「優良」と認定されますと受入枠は4、5年目と継続されます。
上記例のように、“技能実習移行対象職種以外の技能実習生”を受入れる場合の人数枠は、記載の様に9人となります。
※雇用企業が「優良」と認定されますと受入枠は4、5年目と継続されます。
上記例のように、“技能実習移行対象職種以外の技能実習生”を受入れる場合の人数枠は、記載の様に9人となります。
1年目/3人まで | 2年目/6人まで | 3年目(4・5年目)/9人まで | ||
技能実習1号 <3人> | | 技能実習2号に移行 <3人> | | 技能実習3号に移行 <3人> |
技能実習1号 <3人> | | 技能実習2号に移行 <3人> | ||
技能実習1号 <3人> |
受け入れにかかる費用について
1人の場合 | 費用内訳 |
入国前費用 | 入国渡航費・組合入会金・国民健康保険・健康診断・教育監理費 |
集合研修費 | 事前講習費・集合講習費・実習生講習手当 |
※実際の費用は、入国時や職種・所在地により異なります。
※給与・社会保険等は受入企業様にて、実習生または関係機関へ直接お支払い頂くことになります。
※給与・社会保険等は受入企業様にて、実習生または関係機関へ直接お支払い頂くことになります。